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貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第7問: Bは、Cに対する商品の代金の支払のため、Cを受取人とする約束手形を振り出したが、その後、BとCの間の売買契約は解除された。Cは、満期前に、この手形をDに裏書して

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Bは、Cに対する商品の代金の支払のため、Cを受取人とする約束手形を振り出したが、その後、BとCの間の売買契約は解除された。Cは、満期前に、この手形をDに裏書して譲渡した。DがBに手形金の支払を請求した場合について、手形法の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Dが、Bを害することを知って手形を取得したのでない限り、Bは、売買契約の解除による抗弁をDに対抗することができない。

「Dが、Bを害することを知って手形を取得したのでない限り、Bは、売買契約の解除による抗弁をDに対抗することができない」が正解です。手形法第17条は、手形により請求を受けた者は、所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁を所持人に対抗できないが、所持人が債務者を害することを知って手形を取得したときは対抗できるとし、約束手形にも第77条第1項第1号で準用されます。「取得の事情を問わず対抗することができる」は、人的抗弁の切断の定めに反します。「確かめずに…過失があるとき」は、要件が過失でなく害することを知っていること(害意)である点の誤りです。「裏書の規定が準用されない」は、第77条第1項第1号が裏書の規定(第11条〜第20条)の準用を定めている点に反します。なお、支払拒絶証書の作成後や作成期間の経過後の裏書は債権の譲渡の効力しかなく(第20条第1項ただし書)、抗弁は切断されません。

根拠・参照資料: 手形法第17条・第20条第1項・第77条第1項第1号

関連キーワード: 約束手形・人的抗弁・抗弁の切断・裏書

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