貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第6問: 貸金業者Aは、債務者Bに対する貸付金の返還を求めるため、簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促を申し立て、支払督促がBに送達された。この手続について、民事訴訟法の定
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貸金業者Aは、債務者Bに対する貸付金の返還を求めるため、簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促を申し立て、支払督促がBに送達された。この手続について、民事訴訟法の定めとして、正しいものはどれか。
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正解: 1. Bが送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、Aは、仮執行の宣言を申し立てることができる。
「Bが送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、Aは、仮執行の宣言を申し立てることができる」が正解です。民事訴訟法第391条第1項は、この場合に裁判所書記官が債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならないと定めています(宣言前に督促異議があれば宣言はされません)。「裁判官が口頭弁論を開いて」は、第382条・第386条第1項で支払督促は書記官が債務者を審尋しないで発するとされている点に反します。「1か月が経過した後」は期間の誤りです。「効力を失わず」は、第390条が仮執行の宣言前の適法な督促異議で支払督促がその限度で効力を失うとしている点に反します。申立てができる時から30日以内に申し立てないと支払督促が効力を失う点(第392条)にも注意しましょう。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条・第386条第1項・第390条・第391条第1項・第392条
関連キーワード: 支払督促・督促異議・仮執行の宣言
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