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貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第5問: 貸金業者Aは、債務者Bに対する貸金債権について債務名義を得て、Bが勤務先から受ける給料や退職手当の債権を差し押さえようとしている。Aの債権は、扶養義務等に係る金

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中級

貸金業者Aは、債務者Bに対する貸金債権について債務名義を得て、Bが勤務先から受ける給料や退職手当の債権を差し押さえようとしている。Aの債権は、扶養義務等に係る金銭債権ではない。この差押えについて、民事執行法の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 給料の債権は、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは、その額)を差し押さえてはならない。

「給料の債権は、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは、その額)を差し押さえてはならない」が正解です。民事執行法第152条第1項は、給料などの債権について、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)の差押えを禁じています。「全額を差し押さえることができる」は禁止部分を無視した誤りです。「2分の1」は、扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合の同条第3項の割合で、貸金債権には当てはまりません。「退職手当の債権は…差押禁止の対象とならず」は、同条第2項が退職手当も給付の4分の3の差押えを禁じている点に反します。

根拠・参照資料: 民事執行法第152条第1項・第2項

関連キーワード: 差押禁止債権・給料債権・4分の3・退職手当

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