貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第4問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bに対する貸付金債権を有しており、この債権についてはCが保証人となっている。Bについて破産手続開始の決定がされた後、免責許可の決定が確定
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貸金業者Aは、個人の顧客Bに対する貸付金債権を有しており、この債権についてはCが保証人となっている。Bについて破産手続開始の決定がされた後、免責許可の決定が確定した。免責許可の決定の効力について、破産法の定めに照らし、正しいものはどれか。
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正解: 4. Aは、免責許可の決定が確定した後も、Cに保証債務の履行を請求することができる。
「Aは、免責許可の決定が確定した後も、Cに保証債務の履行を請求することができる」が正解です。破産法第253条第2項は、免責許可の決定が、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさないと定めています。「Cの保証債務も消滅する」は、免責の効力が保証人に及ぶという誤りです。「租税等の請求権についても責任を免れる」は、同条第1項ただし書第1号が租税等の請求権を免責の対象外としている点に反します。「Bの財産に対して…強制執行をすることができる」も、同条第1項でBは破産債権について責任を免れるため誤りです。
根拠・参照資料: 破産法第253条第1項・第2項
関連キーワード: 免責許可の決定・保証人・破産債権
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