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貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第3問: 貸金業者Aの担当者は、顧客Bが返済のために多額の現金を繰り返し持ち込み、その出所の説明も拒むため、Bとの取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると判断

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中級

貸金業者Aの担当者は、顧客Bが返済のために多額の現金を繰り返し持ち込み、その出所の説明も拒むため、Bとの取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると判断した。犯罪による収益の移転防止に関する法律の定めに照らし、Aの対応として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 速やかに行政庁に届け出なければならず、届出を行おうとしていることをBやその関係者に漏らしてはならない。

「速やかに行政庁に届け出なければならず、届出を行おうとしていることをBやその関係者に漏らしてはならない」が正解です。犯罪収益移転防止法第8条第1項は、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合に速やかな届出を義務付け、同条第4項は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等やその関係者に漏らすことを、役員・使用人を含めて禁じています。「Bに伝えて、Bの了解を得たうえで」は第4項に反します。「日本貸金業協会に届け出れば足り」は、届出先が行政庁である点の誤りです(貸金業者の行政庁は内閣総理大臣で、都道府県知事の登録を受けた貸金業者の届出は施行令第30条第5項により都道府県知事が受けます)。「金額が少額であるとき」の除外は第8条第1項にありません。

根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項・第4項

関連キーワード: 疑わしい取引の届出・漏えいの禁止・行政庁

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