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貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第2問: 貸金業者Aは、個人の顧客Bと貸付けの契約を締結して取引時確認を行い、Bに50万円を貸し付けた。Aが作成する記録とその保存について、犯罪による収益の移転防止に関す

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初級

貸金業者Aは、個人の顧客Bと貸付けの契約を締結して取引時確認を行い、Bに50万円を貸し付けた。Aが作成する記録とその保存について、犯罪による収益の移転防止に関する法律の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 確認記録は契約が終了した日などから、取引記録は取引の行われた日から、それぞれ7年間保存しなければならない。

「確認記録は契約が終了した日などから、取引記録は取引の行われた日から、それぞれ7年間保存しなければならない」が正解です。犯罪収益移転防止法第6条第2項は確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間、第7条第3項は取引記録等を、取引の行われた日から7年間保存すると定めています。貸付けの契約では、確認記録の起算日は契約が終了した日です(施行規則第21条)。「それぞれ10年間」は年数の誤りです。「取引時確認をした日から…5年間」は、起算日と年数の両方を取り違えています。「取引記録は…作成しなくてよい」は、第7条第1項が少額の取引などを除いて作成を義務付けている点に反し、確認記録の「5年間」も誤りです。

根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項・第7条第1項・第3項

関連キーワード: 確認記録・取引記録・保存期間・7年間

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