貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第17問: 貸金業者Aは、顧客Bに元本100万円を、期間1年、元利一括返済の約定で貸し付け、約定の利息19万円のほかに、「事務手数料」の名目で2万円を受け取る契約をした。こ
貸金業者Aは、顧客Bに元本100万円を、期間1年、元利一括返済の約定で貸し付け、約定の利息19万円のほかに、「事務手数料」の名目で2万円を受け取る契約をした。この手数料は、公租公課、公の機関の手続の費用、現金自動支払機の利用料、Bの要請によりAが行う事務の費用のいずれにも当たらない。出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の適用について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 手数料2万円も利息とみなされ、利息の割合は年21%となるので、年20%を超える利息の契約として処罰の対象となる。
「手数料2万円も利息とみなされ、利息の割合は年21%」とする肢が正しいです。出資法第5条の4第4項は、第5条などの適用について、貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭を、公租公課、公の機関の手続の費用、政令の範囲内の現金自動支払機の利用料、相手方の要請による事務の費用として政令で定めるものを除き、名義を問わず利息とみなします。
利息は19万円+2万円=21万円、割合は年21%で、業として貸し付ける者の基準の年20%(第5条第2項)を超えます。「利息に含めず年19%」は第5条の4第4項を見落としています。
業として貸し付ける者は年20%を超えれば処罰の対象で、年109.5%は第5条第1項・第3項の別の基準です。利息制限法の上限超えは民事上の無効の基準で、刑事罰の基準ではありません。
根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項・第5条の4第4項
関連キーワード: 出資法・みなし利息・手数料・年20%
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