貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第14問: 業として行われる金銭の貸付けについて、業として保証を行うC社が受ける保証料に関する出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条の2第1項の
金利の規制(利息制限法・出資法)
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第14問
業として行われる金銭の貸付けについて、業として保証を行うC社が受ける保証料に関する出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条の2第1項の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 貸付けの利息と合算して貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をすると、契約をしたC社の行為者に加え、C社も処罰の対象となる。
「利息と合算して貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約」で行為者とC社が処罰されるとする肢が正しいです。出資法第5条の2第1項は、業として行う貸付けの保証を業として行う者が、貸付けの利息と合算して年20%を超える割合となる保証料の契約をしたとき、また、その割合を超える保証料を受領し、又はその支払を要求したときに、行為者を5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとし、法人の従業者等が業務に関して違反したときは、第9条第1項第1号により法人も3,000万円以下の罰金刑に処せられます。
「利息と合算せずに判定」は、合算の定めを落としています。「出資法の処罰の対象とならない」は、利息制限法第8条の民事上の無効と出資法の刑事罰の取り違えです。
年109.5%は第5条第1項・第3項の利息の基準で、高保証料の処罰の基準ではありません。
根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2第1項・第9条第1項第1号
関連キーワード: 出資法・高保証料の処罰・保証料・年20%
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