貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第11問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で、同時に、元本60万円の契約と元本50万円の契約の2つの営業的金銭消費貸借契約を締結し、それぞれの金額を貸し付けた。いずれの契約も利
金利の規制(利息制限法・出資法)
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第11問
貸金業者Aは、顧客Bとの間で、同時に、元本60万円の契約と元本50万円の契約の2つの営業的金銭消費貸借契約を締結し、それぞれの金額を貸し付けた。いずれの契約も利率は年18%である。BはAからほかに借入れをしていない。これらの契約の利息について、利息制限法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2つの元本の合計110万円を元本の額とみなすので、各契約とも年1割5分を超える利息の部分が無効となる。
「2つの元本の合計110万円を元本の額とみなす」が正しいです。利息制限法第5条第2号は、債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合、それぞれの貸付けの利息について、元本の額の合計額を第1条の元本の額とみなします。
合計110万円は100万円以上の区分なので上限は年1割5分となり、年18%の約定は各契約とも年15%を超える部分が無効です。「区分は契約ごとに決まる」は第5条第2号を見落としています。
「利息の約定はその全体が無効」は誤りで、第1条が無効とするのは上限を超える部分だけです。元本の大きい方の契約に限って年1割5分が及ぶという定めはありません。
既存の債務がある者に重ねて貸し付けた場合の合算は第1号で定められ、合算は同一の債権者からの営業的な貸付けに限られる点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 利息制限法第5条第2号
関連キーワード: 元本額の特則・同時に2以上の貸付け・営業的金銭消費貸借
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