貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第10問: Aは、友人Bに、業としてではなく、元本8万円を利率年10%、期間1年の約定で貸し付けた。AとBは、返済が遅れたときの遅延損害金の割合を年36%と定めた。AとBの
金利の規制(利息制限法・出資法)
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第10問
Aは、友人Bに、業としてではなく、元本8万円を利率年10%、期間1年の約定で貸し付けた。AとBは、返済が遅れたときの遅延損害金の割合を年36%と定めた。AとBの間には、このほかに貸借はない。この遅延損害金の定めについて、利息制限法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第1条の年2割に1.46を乗じた年29.2%を超える部分が無効となり、それまでの部分は有効である。
「年2割に1.46を乗じた年29.2%を超える部分が無効」が正しいです。利息制限法第4条第1項は、金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、元本に対する割合が第1条の率の1.46倍を超える部分を無効とします。
元本10万円未満の第1条の率は年2割なので、上限は20%×1.46=年29.2%です。「年2割を超える部分が無効」は、債権者が業として行う営業的金銭消費貸借にだけ適用される第7条の特則を当てはめた誤りです。
「年1割5分の1.46倍」は、元本100万円以上の区分の率と取り違えています。「業として行う貸付けにだけ及ぶ」は誤りで、第4条は業としない貸付けにも及びます。
違約金の名目で定めても賠償額の予定とみなされる(第4条第2項)点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 利息制限法第4条
関連キーワード: 賠償額の予定・1.46倍・遅延損害金・営業的でない金銭消費貸借
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