貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第8問: 貸金業を営む者Aが業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約について、利息の割合と契約の効力に関する貸金業法の定めとして、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 77%
貸金業を営む者Aが業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約について、利息の割合と契約の効力に関する貸金業法の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 手形の割引の方法で金銭を交付する契約でも、年109.5%を超える割合の利息を約定したときは、その契約は無効となる。
「手形の割引の方法で金銭を交付する契約でも…その契約は無効となる」が正しい記述です。貸金業法第42条第1項は、貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む)で、年109.5%を超える割合の利息を約定したときは、消費貸借の契約そのものを無効とします。「超える部分の利息の約定が無効となり、消費貸借の契約は有効」は、利息制限法第1条の超過部分の無効と混同しています。「年20%を超える」と契約全体が無効になる定めはなく、年20%は出資法の刑事罰の基準です。「刑事罰の対象となるが…無効とはならない」も誤りで、民事上も契約そのものが無効になります。無効になるのは利息の約定ではなく契約そのものです。
根拠・参照資料: 貸金業法第42条第1項
関連キーワード: 高金利の契約の無効・年109.5%・手形の割引
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