貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第7問: Aは、Bとの間で、元本203万円、期間10日とする金銭消費貸借契約を締結し、利息3万円を天引きして200万円をBに交付した。出資法(出資の受入れ、預り金及び金利
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上級推定正答率 約 31%
Aは、Bとの間で、元本203万円、期間10日とする金銭消費貸借契約を締結し、利息3万円を天引きして200万円をBに交付した。出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条の4の利息の計算方法について、正しいものはどれか。なお、1年は365日として計算する。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 期間を15日、元本額を200万円として計算し、利息の割合は年36.5%となる。
「期間を15日、元本額を200万円として計算し…年36.5%」が正しい記述です。出資法第5条の4第1項は貸付けの期間が15日未満のときは15日として、同条第2項は天引きのある貸付けでは実際に交付した額を元本として計算するとしています。3万円÷200万円=1.5%を15日で割ると1日当たり0.1%、365日で年36.5%です。「実際の10日で計算する」と1日当たり0.15%、年54.75%となり、15日とみなす定めを見落としています。「天引き前の契約上の元本」を使うのは同条第2項に反します。「組み入れた額を元本として扱い」も誤りで、同条第3項により、組み入れで当初の元本より増えた部分は利息とみなされます。短い期間と天引きの二つの補正を同時に当てはめましょう。
根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 出資法・利息の計算方法・天引き・15日
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