貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第6問: 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条の高金利の処罰について、正しいものはどれか。
この科目 –/9 解いた
初級推定正答率 約 87%
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条の高金利の処罰について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 業として金銭の貸付けを行う者が、年109.5%以下であっても、年20%を超える利息の契約をすると、刑事罰の対象となる。
「年109.5%以下であっても、年20%を超える利息の契約をすると、刑事罰の対象となる」が正しい記述です。出資法第5条第2項により、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える割合の利息を約定すると5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科の対象となり、年109.5%を超えると第3項により10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金(併科あり)に重くなります。「刑事罰の基準となる金利は年109.5%」は、業として行わない貸付けに適用される第1項の金利です。「受領した段階で初めて」は誤りで、約定した時点で処罰の対象となり、受領や支払の要求も同様に処罰されます。「賠償額は利息に含まれない」も誤りで、第1項は利息に債務の不履行について予定される賠償額を含めています。約定・受領・支払の要求のどれでも処罰される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 出資法・高金利の処罰・拘禁刑
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告