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貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第5問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本80万円、利率年15%とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、債務の不履行による遅延損害金の割合を年24%と定めた。この遅延損害

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貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本80万円、利率年15%とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、債務の不履行による遅延損害金の割合を年24%と定めた。この遅延損害金の定めについて、利息制限法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 元本の額にかかわらず、元本に対する割合が年2割を超える部分が無効となる。

「年2割を超える部分が無効となる」が正しい記述です。利息制限法第7条第1項は、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、元本に対する割合が年2割を超える部分を無効とし、元本の額による区分を設けていません。「利息の上限と同じ年1割8分」は、利息の上限(第1条)と取り違えています。「1.46倍(年26.28%)の範囲内」は、営業的でない消費貸借に適用される第4条第1項の基準です。「違約金という名目」も誤りで、第7条第2項が準用する第4条第2項により、違約金は賠償額の予定とみなされます。なお、出資法では賠償額の予定も利息に含まれ、業として年20%を超える契約をすると刑事罰の対象です。

根拠・参照資料: 利息制限法第7条

関連キーワード: 賠償額の予定・遅延損害金・違約金

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