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貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第4問: 貸金業者Aが業として行う営業的金銭消費貸借に関し、Aが債務者Bから受ける元本以外の金銭の扱いについて、利息制限法上、誤っているものはどれか。

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貸金業者Aが業として行う営業的金銭消費貸借に関し、Aが債務者Bから受ける元本以外の金銭の扱いについて、利息制限法上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 契約書の作成費用など、契約の締結の費用に当たる金銭であれば、その名目を問わず、利息とみなされない。

「契約の締結の費用に当たる金銭であれば、その名目を問わず、利息とみなされない」が誤りです。利息制限法第3条ただし書は契約の締結及び債務の弁済の費用を利息から除きますが、第6条第2項により、営業的金銭消費貸借では公租公課・公の機関に支払う手続の費用・政令で定める額の範囲内の機械の利用料に限って除かれます。契約書の作成費用はどれにも当たらず、利息とみなされます。「公租公課の支払に充てられるべき費用」は同項第1号、「1万円以下なら110円」の利用料は同項第3号と利息制限法施行令第2条、「カードの再発行の手数料」は第6条第1項と同施行令第1条第1号により、利息とみなされません。貸金業法第12条の8第2項のみなし利息も同じ枠組みです。営業的金銭消費貸借では、除かれる費用が列挙されたものに限られる点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 利息制限法第3条・第6条、貸金業法第12条の8第2項

関連キーワード: みなし利息・契約の締結の費用・現金自動支払機の利用料・カードの再発行

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