貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第3問: Aは、Bとの間で、元本120万円、期間1年とする金銭消費貸借契約を締結し、1年分の利息として20万円を天引きして、100万円をBに交付した。AとBとの間には、こ
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上級推定正答率 約 30%
Aは、Bとの間で、元本120万円、期間1年とする金銭消費貸借契約を締結し、1年分の利息として20万円を天引きして、100万円をBに交付した。AとBとの間には、このほかに貸借はない。利息制限法第2条(利息の天引き)の適用について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 受領額100万円に年1割5分を乗じた15万円を超える5万円が、元本の支払に充てたものとみなされる。
「受領額100万円に年1割5分を乗じた15万円を超える5万円が、元本の支払に充てたものとみなされる」が正しい記述です。利息制限法第2条により、天引額が、債務者が実際に受け取った額を元本として第1条の利率で計算した金額を超えるときは、その超過部分が元本の支払に充てられたものとみなされます。受領額100万円は年1割5分の区分なので100万円×15%=15万円、天引額20万円との差5万円が元本に充てられ、残る元本は115万円です。「契約上の元本120万円に年1割5分を乗じた」は、基準を受領額でなく契約上の元本にした誤りです。「返還を請求できるが…みなされない」は、第2条の元本充当の効果を見落としています。「天引きは…禁止」も誤りで、天引きそのものは禁じられていません。天引きの計算は受領額が基準です。
根拠・参照資料: 利息制限法第2条
関連キーワード: 利息の天引き・受領額・元本充当
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