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貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第2問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で元本60万円の営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し、60万円を貸し付けた。第一契約の残元本が40万円となった時点で、AはBとの

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貸金業者Aは、顧客Bとの間で元本60万円の営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し、60万円を貸し付けた。第一契約の残元本が40万円となった時点で、AはBとの間で元本75万円の営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し、75万円を貸し付けた。Bは、このほかに貸金業者Cから借入れがあり、その残高は30万円である。利息制限法上、第二契約の利息の上限利率を決めるときの元本の額と上限利率について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 第一契約の残元本40万円と75万円の合計115万円を元本の額とみなし、上限利率は年1割5分となる。

「残元本40万円と75万円の合計115万円を元本の額とみなし」が正しい記述です。利息制限法第5条第1号は、営業的金銭消費貸借の債務を負っている債務者が同じ債権者から重ねて借りたとき、既に負担している債務の残元本の額と新たな元本の額の合計額を第1条の元本の額とみなします。40万円+75万円=115万円は100万円以上なので、上限は年1割5分です。「75万円だけで区分を決める」は第5条を見落としています。「当初の元本60万円」との合計は、既存分を残元本でなく当初の額で数えた誤りです。「Cからの借入残高」を足すのも誤りで、合計するのは同一の債権者に対する債務だけです。合計するのは同一の債権者の「残元本」と覚えましょう。

根拠・参照資料: 利息制限法第5条第1号

関連キーワード: 元本額の特則・営業的金銭消費貸借・残元本

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