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貸金業務取扱主任者資格試験 金利の規制(利息制限法・出資法) 練習問題 第1問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本100万円、利率年17%、期間1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、100万円をBに貸し付けた。BはAからほ

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初級

貸金業者Aは、顧客Bとの間で、元本100万円、利率年17%、期間1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、100万円をBに貸し付けた。BはAからほかに借入れをしていない。この契約の利息について、利息制限法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 元本100万円は年1割5分の区分に入るので、約定の利息17万円のうち上限15万円を超える2万円の部分が無効となる。

「上限15万円を超える2万円の部分が無効」が正しい記述です。利息制限法第1条は、元本の額が10万円未満なら年2割、10万円以上100万円未満なら年1割8分、100万円以上なら年1割5分を上限とし、超える部分だけを無効とします。元本100万円は「100万円以上」の区分なので、100万円×15%=15万円が上限で、17万円−15万円=2万円が無効です。「年1割8分の区分に入る」は、100万円ちょうどを「未満」の区分に入れた誤りで、上限を18万円と数えています。「元本の額にかかわらず年2割」は、出資法の刑事罰の金利(年20%)と混同し、上限を20万円と数えています。「利息の契約全体が無効」も誤りで、無効になるのは超過部分だけです。区分の境目は「以上」と「未満」で読み分けましょう。

根拠・参照資料: 利息制限法第1条

関連キーワード: 利息制限法・上限利率・超過部分の無効

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