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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第16問: 貸金業者Aは、顧客Bに対する貸付金債権を担保するため、Bの所有する土地に第1順位の抵当権の設定を受け、その旨の登記を備えた。この土地には、第2順位の抵当権者Cが

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中級

貸金業者Aは、顧客Bに対する貸付金債権を担保するため、Bの所有する土地に第1順位の抵当権の設定を受け、その旨の登記を備えた。この土地には、第2順位の抵当権者Cがいる。Bは、利息を数年分支払わず、さらに元本の弁済期を過ぎても弁済しなかった。Aが、Cに優先して抵当権を行使することができる利息と遅延損害金の範囲について、民法上、正しいものはどれか。なお、利息その他の定期金について、満期後に特別の登記はされていない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 利息は満期となった最後の2年分についてのみ行使でき、遅延損害金も、利息と通算して2年分が限度である。

「利息は満期となった最後の2年分についてのみ行使でき、遅延損害金も、利息と通算して2年分が限度である」が正解です。民法第375条第1項は、抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できるとし(それ以前の分は、満期後に特別の登記をしたときに限ります)、同条第2項は、債務不履行の損害賠償についても、利息と通算して2年分を超えられないと定めています。「利息とは別に、最後の2年分」は、通算である点を見落としています。「利息と通算して5年分」は、年数の取り違えです。「利息とは別に、最後の5年分」は、年数と通算の両方を取り違えています。利息と遅延損害金を合わせて2年分が限度です。

根拠・参照資料: 民法第375条

関連キーワード: 抵当権・利息の2年分・遅延損害金

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