貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第15問: 貸金業者Aは、顧客Bが返済期日に貸付金を返済しなかったため、遅延損害金を請求しようとしている。金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償について、民法上、
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貸金業者Aは、顧客Bが返済期日に貸付金を返済しなかったため、遅延損害金を請求しようとしている。金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償について、民法上、正しいものはどれか。なお、利息制限法など他の法令による制限は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aは、損害の証明をしなくても遅延損害金を請求でき、Bは、不可抗力を理由に責任を免れることはできない。
「Aは、損害の証明をしなくても遅延損害金を請求でき、Bは、不可抗力を理由に責任を免れることはできない」が正解です。民法第419条第2項は、金銭債務の不履行の損害賠償について、債権者は損害の証明を要しないとし、同条第3項は、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。「損害の証明をしなくても…不可抗力を証明すれば責任を免れる」は、第3項が不可抗力の抗弁を認めない点の取り違えです。「損害の額を証明しなければ…免れることはできない」は、第2項が証明を不要とする点の取り違えです。「損害の額を証明しなければ…不可抗力を証明すれば責任を免れる」は、両方を一般の損害賠償と同じに考えた誤りです。なお、損害賠償の額は、遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で定めますが、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(同条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第419条
関連キーワード: 金銭債務の特則・遅延損害金・不可抗力
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