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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第14問: 貸金業者Aは、顧客Bに対して、元本80万円のほか、利息6万円と費用2万円の支払を求める債権を有している。BはAに50万円を弁済したが、その充当の順序について、A

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中級

貸金業者Aは、顧客Bに対して、元本80万円のほか、利息6万円と費用2万円の支払を求める債権を有している。BはAに50万円を弁済したが、その充当の順序について、AとBの間に合意はない。この弁済の充当の順序と、弁済後に残る元本の額の組合せとして、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 費用、利息、元本の順に充当され、残る元本は38万円で、費用と利息は残らない。

「費用、利息、元本の順に充当され、残る元本は38万円で、費用と利息は残らない」が正解です。民法第489条第1項は、元本のほか利息と費用を支払うべき場合に、全部を消滅させるのに足りない弁済は、順次に費用、利息、元本に充当するとしています(充当の順序の合意があれば第490条によります)。式は80−(50−2−6)です。50万円のうち費用に2万円、利息に6万円が充てられ、元本に充てられるのは42万円なので、残る元本は80−42=38万円です。「元本、利息、費用の順」は元本に50万円を充てた30万円、「利息、元本、費用の順」は36万円、「費用、元本、利息の順」は32万円となる別の順序で、いずれも条文の順序ではありません。

根拠・参照資料: 民法第489条・第490条

関連キーワード: 弁済の充当・費用・利息・元本・法定充当

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