貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第13問: 顧客Bは、貸金業者Aへの返済期日に、Aの元従業員Cに返済金を渡した。Cは、すでにAの受領の権限を失っていたが、Aの社員証を示し、Aの領収書用紙を使って、Bから返
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中級推定正答率 約 65%
顧客Bは、貸金業者Aへの返済期日に、Aの元従業員Cに返済金を渡した。Cは、すでにAの受領の権限を失っていたが、Aの社員証を示し、Aの領収書用紙を使って、Bから返済金を受け取った。Cは、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものとする。なお、Cは受け取った返済金をAに渡しておらず、Aはこれによって利益を受けていない。この弁済の効力について、民法上、正しいものはどれか。
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正解: 2. Bが、Cに受領の権限がないことを知らず、かつ、知らないことに過失もなかったときに限り、この弁済は効力を有する。
「Bが、Cに受領の権限がないことを知らず、かつ、知らないことに過失もなかったときに限り、この弁済は効力を有する」が正解です。民法第478条は、受領権者以外の者で、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、効力を有すると定めています。「知らないことに過失があっても」は、無過失の要件を落とした誤りです。「知っていた場合でも」は、善意の要件を落としています。「Bの認識にかかわらず…効力を有しない」は、善意で無過失なら有効になる点の見落としです。善意と無過失の両方がそろったときに限って有効になります。なお、CがAに返済金を渡していれば、Aが利益を受けた限度で有効になります(第479条)。
根拠・参照資料: 民法第478条・第479条
関連キーワード: 受領権者としての外観・善意無過失・弁済
模試 (50問)
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