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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第11問: 貸金業者Aが顧客Bに対して貸付金債権を有しているときの、不法行為による損害賠償の債務と相殺についての次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。なお、貸付金債権

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貸金業者Aが顧客Bに対して貸付金債権を有しているときの、不法行為による損害賠償の債務と相殺についての次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。なお、貸付金債権と損害賠償に関する債権・債務は、いずれも弁済期が到来しているものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aが取立ての際に不注意でBを突き飛ばして負傷させ、Bに損害賠償の債務を負ったときは、Aは、貸付金債権による相殺をBに対抗できない。

「Aが取立ての際に不注意でBを突き飛ばして負傷させ…相殺をBに対抗できない」が正解です。民法第509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できないと定めます。過失による負傷でも、身体の侵害なら含まれます。「不注意でBの所有物を壊して」は、過失による物損がどちらにも当たらず、相殺できます。「Bは、その債権を自働債権として…相殺することができない」は、禁じられるのは加害者の側の相殺だけで、被害者からの相殺は妨げられません。「Dに譲渡したときは…Dに対抗することができない」は、譲り受けたDには同条ただし書で禁止が及ばず、Aの貸付金債権は譲渡の対抗要件が備わる前から有するものなので、第469条第1項によりDにも相殺を対抗できる点の取り違えです。

根拠・参照資料: 民法第469条第1項・第509条

関連キーワード: 相殺の禁止・不法行為・損害賠償債務

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