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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第10問: 貸金業者Aは、Cに対する貸付金の回収のため、CがBに対して有する売掛金債権の譲渡を受け、Cが債権譲渡をBに通知した(通知の到達により対抗要件が備わった)。Bは、

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貸金業者Aは、Cに対する貸付金の回収のため、CがBに対して有する売掛金債権の譲渡を受け、Cが債権譲渡をBに通知した(通知の到達により対抗要件が備わった)。Bは、Cに対して次の債権を有しており、いずれも弁済期が到来している。甲債権は通知の到達前にBが取得したもの、乙債権は通知の到達後にBが他人Dから譲り受けたもの、丙債権は通知の到達後に生じたが、その発生の原因が通知の到達前にあったものである。Bが、Aから売掛金の支払を求められたときの相殺について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Bは、甲債権と丙債権による相殺はAに対抗できるが、乙債権による相殺はAに対抗できない。

「甲債権と丙債権による相殺はAに対抗できるが、乙債権による相殺はAに対抗できない」が正解です。民法第469条第1項は、対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗できるとし、同条第2項は、具備時より後に取得した債権でも、具備時より前の原因に基づいて生じたものは同じとします。ただし、具備時より後に他人の債権を取得したときは対抗できません。「通知を受けた後は、譲受人であるAに対して相殺を主張することができず」は、通知後も相殺を対抗できる場合があることの見落としです。「いずれによる相殺も…対抗することができる」は、他人から譲り受けた乙債権の例外を落としています。「乙債権と丙債権による相殺は対抗できない」は、前の原因に基づく丙債権を落とした誤りです。取得の時期と、他人の債権かどうかで分けましょう。

根拠・参照資料: 民法第469条

関連キーワード: 債権譲渡・相殺・対抗要件具備時

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