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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第9問: 貸金業者Aは、顧客Bに対する貸付金債権をD社に譲渡した。債権の譲渡の対抗要件に関する記述として、民法上、正しいものはどれか。

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中級

貸金業者Aは、顧客Bに対する貸付金債権をD社に譲渡した。債権の譲渡の対抗要件に関する記述として、民法上、正しいものはどれか。

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正解: 2. D社がB以外の第三者に譲渡を対抗するには、AのBへの通知又はBの承諾が確定日付のある証書によらなければならない。

「B以外の第三者に譲渡を対抗するには、AのBへの通知又はBの承諾が確定日付のある証書によらなければならない」が正解です。民法第467条第1項は、債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条第2項は、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知又は承諾を要すると定めています。「D社が自らBに譲渡の通知をすれば」は、通知をするのが譲渡人であることを見落としています。「確定日付のない通常の通知」で足りるとする記述は、第2項の要件を落としています。「まだ発生していない債権」を除くとする記述は、第1項の括弧書きに反します。債務者Bへの対抗は確定日付のない通知で足り、確定日付が要るのはB以外の第三者に対抗するときです。

根拠・参照資料: 民法第467条

関連キーワード: 債権譲渡・対抗要件・確定日付

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