貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第8問: 貸金業者Aは、顧客Bから、BがCに対して有する売掛代金債権を譲り受けた。BとCとの間では、この債権を他の者に譲り渡さない旨の特約がされていた。この場合について、
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貸金業者Aは、顧客Bから、BがCに対して有する売掛代金債権を譲り受けた。BとCとの間では、この債権を他の者に譲り渡さない旨の特約がされていた。この場合について、民法上、正しいものはどれか。
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正解: 3. 債権の譲渡は効力を妨げられないが、Aが特約を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、CはAへの支払を拒み、Bへの弁済をもってAに対抗できる。
「債権の譲渡は効力を妨げられないが、Aが特約を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、CはAへの支払を拒み、Bへの弁済をもってAに対抗できる」が正解です。民法第466条第2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられないと定め、同条第3項は、それを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対し、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済などで対抗できると定めています。「効力を生じない」とする記述は、第2項に反します。「知って債権を譲り受けていた場合でも」拒めないとする記述は、第3項を見落としています。「軽い過失があるにとどまる場合でも」とする記述は、重大な過失の要件を広げています。なお、Cが履行しない場合に、Aが相当の期間を定めてBへの履行を催告し、その期間内に履行がないときは、同条第4項により第3項は適用されず、CはAへの履行を拒めなくなります。
根拠・参照資料: 民法第466条第2項〜第4項
関連キーワード: 債権譲渡・譲渡制限の意思表示・重大な過失
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