貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第7問: 個人事業主Bは、貸金業者Aから事業資金を借り入れるにあたり、知人Cに保証人になるよう委託した。Bは他社からの借入れが残っていたのに、Cに「ほかに借入れはない」と
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上級推定正答率 約 32%
個人事業主Bは、貸金業者Aから事業資金を借り入れるにあたり、知人Cに保証人になるよう委託した。Bは他社からの借入れが残っていたのに、Cに「ほかに借入れはない」と説明し、Cはこれを信じてAとの間で保証契約を締結した。この保証契約の取消しに関する記述として、民法上、正しいものはどれか。なお、公正証書の作成その他の方式は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Bの説明が事実と異なることをAが知り、又は知ることができたときは、Cは保証契約を取り消すことができる。
「Bの説明が事実と異なることをAが知り、又は知ることができたときは、Cは保証契約を取り消すことができる」が正解です。民法第465条の10は、事業のために負担する債務の保証を委託する主たる債務者に、財産と収支の状況、他の債務の有無・額・履行状況、他の担保の内容を提供する義務を課し、事実と異なる情報で誤認して保証契約をした場合に、債権者がそれを知り又は知ることができたときは、保証人は取り消せると定めています。「債権者Aである」とする記述は、義務を負う者を取り違えています。「知ることもできなかった場合でも」取り消せるとする記述は、債権者側の要件を落としています。「法人であった場合でも」は、法人に適用しない同条第3項を見落としています。
根拠・参照資料: 民法第465条の10
関連キーワード: 契約締結時の情報提供義務・保証契約の取消し・事業のための保証
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