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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第6問: 貸金業者Aは、株式会社Bへの事業資金の貸付けと、個人Eへの生活資金の貸付けについて、それぞれ個人を保証人とする保証契約を締結しようとしている。Dは、Bの役員でも

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貸金業者Aは、株式会社Bへの事業資金の貸付けと、個人Eへの生活資金の貸付けについて、それぞれ個人を保証人とする保証契約を締結しようとしている。Dは、Bの役員でも、Bを議決権で支配する者でもない個人である。民法第465条の6の公正証書に関する記述として、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. DがBの債務の保証人になる場合、締結の日前1か月以内に、Dが保証債務の履行の意思を述べた公正証書が作成されていなければ、保証契約は効力を生じない。

「締結の日前1か月以内に、Dが保証債務の履行の意思を述べた公正証書が作成されていなければ、保証契約は効力を生じない」が正解です。民法第465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務の保証契約について、締結に先立つ1か月以内に作られた公正証書で、保証人になる者が履行の意思を示していることを効力の条件としています。「締結した後1か月以内に…作成すれば、保証契約は効力を生ずる」は、公正証書が締結に先立つことを見落としています。「株式を保有していない代表取締役C」は、法人である主たる債務者の取締役等を株式の有無を問わず除く第465条の9第1号に当たり、公正証書は要りません。Eの生活資金の債務は事業のための貸金等債務ではないので、Fの保証にこの公正証書は要りません。取締役や議決権の過半数を有する者などに当たらない第三者が事業資金の債務を保証するときに、公正証書が要ります。

根拠・参照資料: 民法第465条の6第1項・第465条の9

関連キーワード: 事業のための貸金等債務・公正証書・保証意思・適用除外

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