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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第5問: 個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないもの)に関する記述として、民法上、正しいものはどれか。

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初級

個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないもの)に関する記述として、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じず、その極度額の定めも書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じない。

「極度額を定めなければ効力を生じず、その極度額の定めも書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じない」が正解です。民法第465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定め、同条第3項は、保証契約の書面の要件を定める第446条第2項・第3項を極度額の定めに準用しています。「主たる債務の元本の額を限度として効力を生ずる」は、極度額の定めのない契約を有効とする誤りです。「口頭で合意すれば足りる」は、極度額の定めにも書面が要ることを見落としています。「貸金等債務が含まれる」ものに限るとする記述は、条文にない限定を加えています。極度額の要件は、賃借人の債務の根保証を含め、保証人が個人である根保証契約全般に及びます。

根拠・参照資料: 民法第465条の2

関連キーワード: 個人根保証契約・極度額・書面

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