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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第4問: 貸金業者Aは、個人顧客Bに分割返済の約定で貸付けを行い、個人Cとの間でBの債務を保証する契約を締結した。その後、Bは分割金の支払を怠って期限の利益を喪失し、Aは

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貸金業者Aは、個人顧客Bに分割返済の約定で貸付けを行い、個人Cとの間でBの債務を保証する契約を締結した。その後、Bは分割金の支払を怠って期限の利益を喪失し、Aは同じ日にそのことを知った。Aは、その日から3か月が経過した後に、初めてCにBの期限の利益の喪失を通知した。この場合について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aは、Bが期限の利益を失った時から通知した時までの遅延損害金(喪失しなくても生じたはずの分を除く。)については、保証債務の履行をCに請求できない。

「Bが期限の利益を失った時から通知した時までの遅延損害金(喪失しなくても生じたはずの分を除く。)については、保証債務の履行をCに請求できない」が正解です。民法第458条の3は、債権者は主たる債務者の期限の利益の喪失を知ってから2か月以内に保証人へ通知しなければならず、通知しなかったときは、喪失の時から実際に通知するまでの間の遅延損害金(喪失しなくても生じたはずの分を除く。)について保証債務の履行を請求できないとしています。「保証債務の全部について」請求できなくなるとする記述は、制限の範囲を広げすぎています。「1か月以内」は通知の期間の誤りです。「法人であった場合でも」は、法人の保証人に適用しないとする同条第3項を見落としています。元本は、通知が遅れても請求できます。

根拠・参照資料: 民法第458条の3

関連キーワード: 期限の利益の喪失・保証人への通知・遅延損害金

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