貸金業務取扱主任者資格試験 民法(保証・債権・担保・相続) 練習問題 第2問: 貸金業者Aは、顧客Bに貸付けを行い、Cとの間で、Bの債務についてCがBと連帯して保証する旨の契約を書面で締結した。Bが返済期日に返済しなかったため、AはCに保証
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初級推定正答率 約 78%
貸金業者Aは、顧客Bに貸付けを行い、Cとの間で、Bの債務についてCがBと連帯して保証する旨の契約を書面で締結した。Bが返済期日に返済しなかったため、AはCに保証債務の履行を請求した。Bについて破産手続開始の決定はなく、Bの所在も分かっている。この場合について、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Cは、まずBに催告するよう求めることも、まずBの財産に執行するよう求めることもできない。
「まずBに催告するよう求めることも、まずBの財産に執行するよう求めることもできない」が正解です。民法第452条は催告の抗弁を、第453条は検索の抗弁を保証人に認めていますが、第454条は、保証人が主たる債務者と連帯して保証したときは、この2つの権利を持たないとしています。「保証人である以上…先にBへ催告するよう求めることができる」は、通常の保証人の催告の抗弁を連帯保証人にも認める誤りです。「弁済の資力があり、Bの財産への執行もたやすいと証明すれば」は、検索の抗弁を連帯保証人に認める誤りです。「破産手続開始の決定を受けていない以上」は、第452条ただし書と連帯保証の特則を混同しています。連帯保証人は、破産の有無にかかわらず、どちらの抗弁も持ちません。
根拠・参照資料: 民法第452条・第453条・第454条
関連キーワード: 連帯保証・催告の抗弁・検索の抗弁
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