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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第19問: 貸金業者Aと顧客Bは、AがBに100万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を書面で締結したが、AはまだBに金銭を交付していない。この場合に関する次の記述のうち、民

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貸金業者Aと顧客Bは、AがBに100万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を書面で締結したが、AはまだBに金銭を交付していない。この場合に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。なお、A及びBはいずれも破産手続開始の決定を受けていないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Bは、金銭を受け取るまで契約を解除できるが、Aは、その解除によって損害を受けたときは、Bに賠償を請求できる。

「Bは、金銭を受け取るまで契約を解除できるが、Aは…Bに賠償を請求できる」が正解です。民法第587条の2第2項は、書面でする消費貸借の借主は貸主から金銭を受け取るまで契約の解除をすることができ、貸主はその解除によって損害を受けたときは借主に賠償を請求できると定めています。「金銭が交付されるまではこの契約は効力を生じない」は書面によらない消費貸借(第587条)の考え方で、書面でする消費貸借は第587条の2第1項により、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主が同額を返還することを約すれば効力を生じます。「受け取る前であっても、この契約を解除することができない」は同条第2項に反します。「Aは…理由を問わずこの契約を解除することができる」は誤りで、交付前の解除は借主に認められたものです。電磁的記録による契約も書面によるものとみなされます(同条第4項)。

根拠・参照資料: 民法第587条・第587条の2

関連キーワード: 書面でする消費貸借・諾成的消費貸借・借主の解除

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