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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第17問: 貸金業者Aが令和8年に顧客Bとの間で締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付金の返還請求権(弁済期の定めがあるもの)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上、正しい

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初級

貸金業者Aが令和8年に顧客Bとの間で締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付金の返還請求権(弁済期の定めがあるもの)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. この債権は、Aが権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

「知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間」が正解です。民法第166条第1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。「知った時から3年間」は5年の期間を短く取り違えています。「行使することができる時から20年間…に限り」は、債権又は所有権以外の財産権の期間(同条第2項)との混同です。「商行為によって生じた債権であるから…一律に5年」は改正前の商事消滅時効の考え方で、商法第522条は削除されており、貸金業者の債権にも民法第166条第1項が適用されます。主観的な起算点の5年と客観的な起算点の10年の2本立てを押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第166条第1項

関連キーワード: 消滅時効・起算点・債権

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