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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第16問: 貸金業者Aは、不特定多数の顧客を相手方とするインターネット上のカードローン取引のために会員規約を準備している。この規約は民法上の定型約款に当たるものとし、顧客B

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貸金業者Aは、不特定多数の顧客を相手方とするインターネット上のカードローン取引のために会員規約を準備している。この規約は民法上の定型約款に当たるものとし、顧客Bから規約の内容を示すよう求められたことはないものとする。この場合に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aが規約を契約の内容とする旨をあらかじめBに表示して定型取引の合意をしたときは、Bは、原則として規約の個別の条項にも合意したものとみなされる。

「あらかじめBに表示して定型取引の合意をしたときは…原則として規約の個別の条項にも合意したものとみなされる」が正解です。民法第548条の2第1項第2号は、準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは個別の条項にも合意したものとみなし、同条第2項は、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項のうち信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものを、合意しなかったものとみなしています。「条項ごとに署名しない限り…拘束されない」は、条項を読まなくても合意が擬制される点を見落としています。「規約の全体について合意しなかったものとみなされる」は誤りで、外れるのはその条項だけです。「改めて規約の内容を示さなければならない」は誤りで、第548条の3第1項ただし書により、書面を既に交付していれば示す義務はありません。不当な条項が外れても残りの合意は維持される点に注意します。

根拠・参照資料: 民法第548条の2・第548条の3

関連キーワード: 定型約款・定型取引・みなし合意

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