貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第14問: 顧客が貸金業者との金銭消費貸借契約を、民法の規定(制限行為能力、錯誤、詐欺又は強迫)に基づいて取り消すことができる場合の、取消権の期間の制限に関する次の記述のう
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初級推定正答率 約 68%
顧客が貸金業者との金銭消費貸借契約を、民法の規定(制限行為能力、錯誤、詐欺又は強迫)に基づいて取り消すことができる場合の、取消権の期間の制限に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、又は行為の時から20年を経過したときに、時効によって消滅する。
「追認をすることができる時から5年間…又は行為の時から20年」が正解です。民法第126条は、取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様とすると定めています。「追認をすることができる時から1年間…契約を締結した時から5年」は、消費者契約法第7条第1項が同法の取消権について定める期間との取り違えです。「追認をすることができる時から10年間」は、5年の期間を長く取り違えています。「追認をすることができるかどうかにかかわらず、行為の時から5年」は、5年の起算点を取り違えています。5年は追認をすることができる時から、20年は行為の時から数える点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第126条
関連キーワード: 取消権・期間の制限・追認
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