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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第12問: Bは、Aから代理権を与えられていないのに、Aの代理人と称して、貸金業者Cとの間で、Aを保証人とする保証契約を書面で締結した。Aはまだ追認も追認の拒絶もしておらず

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初級

Bは、Aから代理権を与えられていないのに、Aの代理人と称して、貸金業者Cとの間で、Aを保証人とする保証契約を書面で締結した。Aはまだ追認も追認の拒絶もしておらず、Cは、Aに対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をしようとしている。この催告に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aが、Cの定めた相当の期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

「Aが、Cの定めた相当の期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる」が正解です。民法第114条により、無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。「Aは追認をしたものとみなされる」は、行為能力者となった者が確答しないときに追認とみなす第20条第1項との取り違えです。「代理権がないことを知っていたときは…催告することができない」は、相手方の善意を要件とする第115条の取消権との混同で、催告権にこの要件はありません。「1か月以上の期間」も第20条の期間で、第114条は相当の期間とだけ定めています。無権代理では、確答がなければ拒絶とみなされる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第114条

関連キーワード: 無権代理・催告権・追認の拒絶

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