貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第11問: Aは、Bに対し、A所有の土地に抵当権を設定する代理権を与えた。ところがBは、その権限を越えて、Aの代理人として、貸金業者Cとの間でAを借主とする金銭消費貸借契約
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中級推定正答率 約 63%
Aは、Bに対し、A所有の土地に抵当権を設定する代理権を与えた。ところがBは、その権限を越えて、Aの代理人として、貸金業者Cとの間でAを借主とする金銭消費貸借契約を締結した。Aはこの契約を追認していない。この場合に関する次の記述のうち、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Cが、Bに借入れの代理権があると信じ、そう信ずべき正当な理由があるときは、Aは、Bが締結した金銭消費貸借契約について、本人として責任を負う。
「Cが、Bに借入れの代理権があると信じ、そう信ずべき正当な理由があるときは、Aは…責任を負う」が正解です。民法第110条は、代理人が権限外の行為をした場合に、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて、第109条第1項本文を準用し、本人に責任を負わせています。「Aが追認しない限り…責任を問うことができない」は、追認がなくても権限外の行為の表見代理が成立しうる点を見落としています。「範囲外であることを知っていたときでも」は、権限外と知っている相手方には信ずべき正当な理由がないので誤りです。「一度も代理権を与えられておらず…表示もしていなくても」は、第110条が前提とする代理人の権限そのものがなく、第109条の表示もないので表見代理は成立しません。本人が与えた何らかの代理権と正当な理由の両方が要る点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第110条
関連キーワード: 表見代理・権限外の行為・正当な理由
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