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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第10問: 貸金業者Aは、顧客Bから金銭の借入れについての代理権を与えられたCとの間で、金銭消費貸借契約を締結した。Cは、Bのために借り入れる目的であったが、契約書の借主欄

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中級

貸金業者Aは、顧客Bから金銭の借入れについての代理権を与えられたCとの間で、金銭消費貸借契約を締結した。Cは、Bのために借り入れる目的であったが、契約書の借主欄に自分の名前だけを記載し、Bのためにすることを示さなかった。この契約の効果について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aが、Cが本人Bのためにすることを知り、又は知ることができたときは、Cが示していなくても、契約の効果は本人Bに直接生ずる。

「Aが、Cが本人Bのためにすることを知り、又は知ることができたときは、Cが示していなくても、契約の効果は本人Bに直接生ずる」が正解です。民法第100条本文は、本人のためにすることを示さずに代理人がした意思表示を、自己のためにしたものとみなしますが、ただし書は、相手方が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは第99条第1項を準用すると定めます。「意思表示は無効である」は、無効ではなく自己のためとみなされる点の取り違えです。「無権代理人として扱われ」は、Cに代理権があるので誤りです。「知っていたときでも…効果はCに生ずる」は、ただし書に反します。本人のためにすることを示さなくても、相手方が知り又は知ることができれば本人に効果が生ずる点に注意します。

根拠・参照資料: 民法第99条・第100条

関連キーワード: 代理・顕名・本人のためにすることを示さない意思表示

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