貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第9問: 顧客Bは、貸金業者Aとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、その意思表示は、Bの友人Dが詐欺又は強迫を行ったためにしたものであった。この場合の民法上の取扱いとして
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中級推定正答率 約 55%
顧客Bは、貸金業者Aとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、その意思表示は、Bの友人Dが詐欺又は強迫を行ったためにしたものであった。この場合の民法上の取扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Dの強迫による場合は、Aがその事実を知らず知ることもできなかったときでも、Bは意思表示を取り消すことができる。
「Dの強迫による場合は、Aがその事実を知らず知ることもできなかったときでも、Bは意思表示を取り消すことができる」が正解です。民法第96条第1項は強迫による意思表示を取り消せるとし、第三者による強迫でも相手方の認識を条件としていません。第三者による詐欺は同条第2項により、相手方が知り又は知ることができたときに限り取り消せます。「Dの詐欺による場合であっても、Aが…知ることもできなかったときは…取り消すことができる」は、第2項の条件を欠きます。「Dの強迫による場合、Aがその事実を知っていたか知ることができたときでなければ」は、詐欺の条件を強迫に当てはめた誤りです。「善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗できる」は、第3項に反します。
根拠・参照資料: 民法第96条
関連キーワード: 第三者による詐欺・強迫・詐欺による取消し
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