貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第8問: 顧客Bは、貸金業者Aとの金銭消費貸借契約の申込書に、借入額を100万円と書くつもりで、誤って1,000万円と記載した。この錯誤は、契約の目的と取引の常識に照らし
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上級推定正答率 約 30%
顧客Bは、貸金業者Aとの金銭消費貸借契約の申込書に、借入額を100万円と書くつもりで、誤って1,000万円と記載した。この錯誤は、契約の目的と取引の常識に照らして重要なものである。また、Bには、読み返せば容易に気づけたのに確認を怠った重大な過失があった。この場合について、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Bに重大な過失があっても、Aがその錯誤を重大な過失によって知らなかったときは、Bは意思表示を取り消すことができる。
「Bに重大な過失があっても、Aがその錯誤を重大な過失によって知らなかったときは、Bは意思表示を取り消すことができる」が正解です。民法第95条第3項は、表意者に重大な過失があるときは取消しができないとしつつ、相手方が錯誤を知り又は重大な過失によって知らなかったとき(第1号)と、相手方も同一の錯誤に陥っていたとき(第2号)を例外にしています。「Aが錯誤を知らず、知らないことに重大な過失もなかったときでも…取り消すことができる」は、例外に当たらない場合です。「錯誤による意思表示は無効である」は、現行法が取消しとする点の見落としです。「同一の錯誤に陥っていたときであっても…取り消すことができない」は、第2号に反します。
根拠・参照資料: 民法第95条第1項・第3項
関連キーワード: 錯誤・重大な過失・意思表示の取消し
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