貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第7問: 債務者Bは、貸金業者Aからの強制執行を免れるため、親族Dと通謀して、B所有の建物をDに売却したように仮装し、Dへの所有権移転の登記をした。その後、Dは、この事情
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中級推定正答率 約 64%
債務者Bは、貸金業者Aからの強制執行を免れるため、親族Dと通謀して、B所有の建物をDに売却したように仮装し、Dへの所有権移転の登記をした。その後、Dは、この事情を知らないEにこの建物を売却した。Eは仮装の事実を知らなかったが、知らないことに過失があった。この場合について、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Eが仮装の事実を知らなかったときは、過失があっても、BはBD間の売買の無効をEに対抗できない。
「Eが仮装の事実を知らなかったときは、過失があっても、BはBD間の売買の無効をEに対抗できない」が正解です。民法第94条第1項は相手方と通謀してした仮装の意思表示を無効とし、同条第2項は、その無効を善意の第三者に対抗できないと定めます。条文は第三者に過失がないことを求めていません。「過失があれば…対抗することができる」は、第95条第4項や第96条第3項の「善意でかつ過失がない」と取り違えたものです。「BとDの間では、売買は有効に成立している」は、虚偽表示が当事者間でも無効である点に反します。「取り消すことによって初めて効力を失う」は、無効と取消しの混同です。
根拠・参照資料: 民法第94条
関連キーワード: 通謀虚偽表示・善意の第三者・無効
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