貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第6問: 貸金業者Aは、Cに生活費として金銭を貸し付けるにあたり、Cの友人Bとの間で、書面により、Bを保証人とする保証契約を締結した。Cの借入れは事業のためのものではない
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中級推定正答率 約 59%
貸金業者Aは、Cに生活費として金銭を貸し付けるにあたり、Cの友人Bとの間で、書面により、Bを保証人とする保証契約を締結した。Cの借入れは事業のためのものではない。Bは、保証人になる意思がないことを自分で分かっていながら、保証人になる旨をAに表示していた。この意思表示の効力について、民法上、正しいものはどれか。
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正解: 4. Bの意思表示は原則として有効だが、Aが真意ではないことを知っていたか知ることができたときは無効となり、善意の第三者には対抗できない。
「Bの意思表示は原則として有効だが、Aが真意ではないことを知っていたか知ることができたときは無効となり、善意の第三者には対抗できない」が正解です。民法第93条第1項は、表意者が真意でないことを知ってした意思表示も有効とし、ただし書で、相手方がそれを知っていたか知ることができたときは無効としています。同条第2項は、その無効を善意の第三者に対抗できないとしています。「原則として無効である」は、原則と例外が逆です。「知ることができたにとどまるときは…有効である」は、ただし書が知ることができたときも無効とする点を見落としています。「事情を知らない第三者に対しても主張することができる」は、第2項に反します。
根拠・参照資料: 民法第93条
関連キーワード: 心裡留保・意思表示の無効・善意の第三者
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