貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第5問: 貸金業者Aは、顧客Bから金銭の借入れの申込みを受けた。Bは未成年者で、法定代理人の同意を得ていなかったが、成年者であると信じさせるため、生年月日を偽った書類をA
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初級推定正答率 約 74%
貸金業者Aは、顧客Bから金銭の借入れの申込みを受けた。Bは未成年者で、法定代理人の同意を得ていなかったが、成年者であると信じさせるため、生年月日を偽った書類をAに示した。Aは、Bが成年者であると信じて金銭を貸し付けた。この貸付けについて、民法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. B本人もBの法定代理人も、同意がないことを理由に借入れを取り消すことはできない。
「B本人もBの法定代理人も…取り消すことはできない」が正解です。民法第21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないと定め、取り消す者を限っていません。「詐術を用いていても…取り消すことができる」は、制限行為能力者の保護を優先して同条の適用を外した誤りです。「取り消すまでもなく初めから無効」は、同意のない未成年者の行為は取り消すことができる行為であり(第5条第2項)、第21条はその取消しを封じるだけなので誤りです。「Bの法定代理人は…取り消すことができる」も、第21条が行為そのものを取り消せなくするので誤りです。詐術は、行為能力者であると信じさせるためのものであることが要件です。
根拠・参照資料: 民法第5条第2項・第21条
関連キーワード: 詐術・制限行為能力者・取消しの制限
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