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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第4問: 貸金業者Aは、被保佐人Bとの間で、保佐人の同意を得ないまま金銭消費貸借契約を締結した。この契約は取り消すことができる行為であるため、Aは、民法第20条に基づき、

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貸金業者Aは、被保佐人Bとの間で、保佐人の同意を得ないまま金銭消費貸借契約を締結した。この契約は取り消すことができる行為であるため、Aは、民法第20条に基づき、Bに対して催告をしようとしている。この催告について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Bが被保佐人である間に、Aが1か月以上の期間を定めてBに保佐人の追認を得るよう催告した場合、期間内に追認を得た旨の通知を発しなければ、契約を取り消したものとみなす。

「Bが被保佐人である間に…Bに保佐人の追認を得るよう催告した場合…契約を取り消したものとみなす」が正解です。民法第20条第4項は、相手方が被保佐人に対し、第1項の期間(1か月以上)内に保佐人の追認を得るよう催告でき、期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなすと定めています。「行為能力者となった後に…契約を取り消したものとみなす」は、同条第1項では確答がないと追認したものとみなすので逆です。「2週間の期間を定めて」は、第1項が1か月以上の期間を定めて催告するとしている点に反します。「B本人に…契約を追認したものとみなす」は、第4項の効果を第1項と取り違えています。催告の相手が行為能力者か被保佐人かで、みなす効果が逆になる点に注意します。

根拠・参照資料: 民法第20条第1項・第4項

関連キーワード: 催告・被保佐人・追認・取消しのみなし

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