貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第3問: 貸金業者Aは、保佐開始の審判を受けている顧客Bとの間で、Bを借主とする金銭消費貸借契約と、Bの友人Cの債務についてBを保証人とする保証契約を、それぞれ締結した。
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中級推定正答率 約 63%
貸金業者Aは、保佐開始の審判を受けている顧客Bとの間で、Bを借主とする金銭消費貸借契約と、Bの友人Cの債務についてBを保証人とする保証契約を、それぞれ締結した。Bは、保佐人の同意も、これに代わる家庭裁判所の許可も得ていなかった。なお、いずれの契約も日用品の購入その他日常生活に関する行為には当たらないものとする。これらの契約について、民法上、正しいものはどれか。
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正解: 2. 借入れも保証も保佐人の同意が必要で、同意なくしたときは取り消すことができる。
「借入れも保証も保佐人の同意が必要で、同意なくしたときは取り消すことができる」が正解です。民法第13条第1項第2号は、借財と保証を、被保佐人が保佐人の同意を得てする行為として並べ、同意又はこれに代わる許可を得ずにした行為は、同条第4項により取り消すことができます。「借財は保佐人の同意が必要な行為として挙げられていない」は、借財が列挙されていることの見落としです。「契約の時から無効である」は、取り消すことができる行為を無効と取り違えています。「保証は借財に当たらない」は、保証が借財と並べて列挙されている点を見落とした誤りです。借入れも保証も同じ号に並んでいます。
根拠・参照資料: 民法第13条第1項第2号・第4項
関連キーワード: 被保佐人・保佐人の同意・借財・保証
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