2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第24問: 建築物に設ける煙突に関する記述のうち、「建築基準法施行令」上、正しいものはどれか。ただし、廃ガスの温度が低いこと等により国土交通大臣が定める基準に適合する場合の
法規
– / 26 解いた
第24問
建築物に設ける煙突に関する記述のうち、「建築基準法施行令」上、正しいものはどれか。ただし、廃ガスの温度が低いこと等により国土交通大臣が定める基準に適合する場合の特例は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 煙突の屋上突出部の高さは、屋根面からの垂直距離を60 cm以上としなければならない。
煙突の屋上突出部を屋根面からの垂直距離60 cm以上とする記述が正しいです(建築基準法施行令第115条第1項第一号)。先端からの水平距離1 m以内に軒のある建築物がある場合、同項第二号により煙突はその軒から60 cm以上高くする必要があり、30 cmではありません。
可燃材料との離隔は、同項第三号イ(2)により15 cm以上です(厚さ10 cm以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分等を除く)。10 cmはただし書の不燃材料の厚さの値です。
腐食又は腐朽のおそれのある部分について、同項第六号は、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずることを求めています。どちらか一方でよく、腐食又は腐朽しにくい材料を用いた場合にまで措置を重ねて求めてはいません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第115条
関連キーワード: 煙突・屋上突出部・可燃材料との離隔・建築基準法施行令
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 130分
広告