保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第48問: 社会福祉法に規定する福祉人材センター及び福利厚生センターに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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上級推定正答率 約 33%
社会福祉法に規定する福祉人材センター及び福利厚生センターに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 福利厚生センターは、厚生労働大臣が、全国を通じて1個に限り指定することができる。
適切なのは「福利厚生センターは、厚生労働大臣が、全国を通じて1個に限り指定することができる」です。社会福祉法第102条に定めがあり、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的とする社会福祉法人が指定されます。都道府県福祉人材センターは、第93条第1項により都道府県知事が、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人を、都道府県ごとに1個に限り指定するもので、一般社団法人ではありません。指定を行うのも中央福祉人材センターではなく都道府県知事です。名称や事務所の所在地を変更しようとするときの届出先は、第93条第4項により厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。中央福祉人材センターは、第99条により厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定するもので、地方厚生局の管轄区域ごとではありません。3つのセンターの指定の主体と数を整理しましょう。
根拠・参照資料: 社会福祉法第93条第1項・第93条第4項・第99条・第102条
関連キーワード: 福祉人材センター・福利厚生センター・社会福祉法
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