保育士試験(筆記) 保育実習理論 練習問題 第36問: 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める児童家庭支援センターに関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める児童家庭支援センターに関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童家庭支援センターには、児童福祉法第44条の2第1項に規定する業務(支援)を担当する職員を置くよう努めなければならない。 B 支援を担当する職員は、児童福祉法第13条第3項各号(児童福祉司の任用の要件)のいずれかに該当する者でなければならない。 C 支援に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。 D 連絡調整を行う相手として、児童相談所や福祉事務所と並んで、家庭裁判所も名前が挙げられている。
解答と解説を先に見る
正解: 3. × ○ ○ ×
A×、B○、C○、D×の組み合わせが正しいです。A 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の3第1項は、児童家庭支援センターに児童福祉法第44条の2第1項に規定する業務(支援)を担当する職員を「置かなければならない」と定めており、努力義務ではありません。B 同条第2項のとおりで、この職員は児童福祉法第13条第3項各号(児童福祉司の任用の要件)のいずれかに該当する者でなければなりません。各号には医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、指定の養成施設の卒業者などが並びます。C 第88条の4第1項のとおりで、意向の把握に努めるとともに懇切を旨とします。D 同条第2項が連絡調整の相手として挙げるのは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等で、家庭裁判所の名前はありません。附置されている施設との緊密な連携も同条第3項に定められています。
根拠・参照資料: 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の3・第88条の4、児童福祉法第13条第3項
関連キーワード: 児童家庭支援センター・連絡調整・職員の要件
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