銀行業務検定試験 税務3級 贈与税と相続時精算課税 練習問題 第5問: 2026年(令和8年)中に受けた贈与について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 66%
2026年(令和8年)中に受けた贈与について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額は、2,000万円以下である必要がある。
「受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額は、2,000万円以下である必要がある」が適切です。受贈者は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であることも必要です。租税特別措置法第70条の2は、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に直系尊属から受けた住宅取得等資金の贈与について、一定額までを贈与税の課税価格に算入しないとしています。受贈者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下で、新築等をする家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下です。「非課税限度額は3,000万円」は誤りで、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円までです。「配偶者の父母から受けた贈与も、養子縁組をしていなくても対象」は誤りで、配偶者の父母は直系尊属に当たらず、養子縁組をしている場合に限り対象になります。「贈与を受けた年の12月31日までに全額を充てる」は誤りで、期限は贈与を受けた年の翌年3月15日です。「床面積の上限は設けられていない」も誤りで、登記簿上の床面積は40㎡以上240㎡以下が要件です(国税庁タックスアンサーNo.4508)。この特例は2026年12月31日までの贈与が対象です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2
関連キーワード: 住宅取得等資金の贈与・非課税の特例・省エネ等住宅・合計所得金額2,000万円
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