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銀行業務検定試験 税務3級 贈与税と相続時精算課税 練習問題 第4問: 2026年(令和8年)中の贈与に適用される相続時精算課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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2026年(令和8年)中の贈与に適用される相続時精算課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 2. 基礎控除と特別控除を引いた後の金額に、一律20%の税率を乗じる。

「基礎控除と特別控除を引いた後の金額に、一律20%の税率を乗じる」が適切です。相続時精算課税では、特定贈与者ごとに1年間の贈与財産の合計から基礎控除110万円(相続税法第21条の11の2、租税特別措置法第70条の3の2)を引き、さらに累計2,500万円までの特別控除(相続税法第21条の12)を引いた残りに20%を掛けます(同法第21条の13)。暦年課税のような累進税率ではありません。「翌年以後に届出をすれば暦年課税に戻すことができる」は誤りで、一度選ぶとその年分以後はその贈与者からの贈与にずっとこの制度が適用されます(同法第21条の9第3項)。「贈与者が65歳以上である場合に限られる」は誤りで、贈与者の要件は原則として贈与の年の1月1日に60歳以上です(同条第1項)。ただし住宅取得等資金の贈与は、2026年12月31日までは60歳未満の贈与者からでも選択できます(租税特別措置法第70条の3)。「基礎控除額を控除した部分も含めて加算される」は誤りで、2024年1月1日以後の贈与では、基礎控除後の残額を相続税の課税価格に加算します(相続税法第21条の15)。「合計220万円を控除できる」も誤りで、同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けたときは、110万円を特定贈与者ごとの課税価格で按分します(国税庁タックスアンサーNo.4103)。

根拠・参照資料: 相続税法第21条の9、相続税法第21条の11の2、相続税法第21条の12、相続税法第21条の13、相続税法第21条の15、租税特別措置法第70条の3、租税特別措置法第70条の3の2

関連キーワード: 相続時精算課税・特定贈与者・特別控除2,500万円・一律20%

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